大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1514 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人辻富太郎の上告趣意について、

論旨は第一、二点において、原判決は引用の各大審院判例の趣旨に反すると主張

するけれども、原判決の認定した事実に徴すれば、論旨引用の各判例はいづれも本

件事案に適切でなく、原判決は何らこれと相反する判断を示していないから、右主

張は理由がない。その余の論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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